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昨今のおひとりさまの事情

■急増するおひとりさま世帯!

時代の移り変わりと共にライフスタイルも多様化し、昨今の結婚事情にも大きな変化が現れてきており、おひとりさまや子供がいない夫婦もめずらしくありません。

従来の未婚(結婚待機中)に対して、最近は非婚という個人の意思として『結婚しない事』を表す言葉が使われるようになりました。

2010年の時点では男性は約2割以上、女性も1割以上が『結婚しない』選択をされており、生涯未婚率は1980年から1910年までの30年間で男性は約7.7倍、女性は2.4倍と大幅に増加しております。

国政調査によると1980年には『おひとりさま』と呼ばれる単独世帯711万世帯(総世帯数の19.8%)であったが、2010年単独世帯数は2倍以上に急増し、1679万世帯(総世帯数の3.4%)になりました。また人口問題研究所の推計によると2035年には1846世帯(37.2%)へ増えると言われています。

このように生涯結婚をしなかった方、または伴侶をなくされておひとりさまになってしまわれた方々の終活における重要な備えの一つである相続についてのポイントを整理し、事前に準備すべき事柄をご説明していきたいと思います。 *出典 人口問題研究所

おひとりさまの相続に関わる方々とは?

■ご自身がおひとりさまの方おひとりさまの相続準備が必要な方

非婚で一人っ子のおひとりさまの方や子がなく伴侶が亡くなってしまったおひとりさまの方々の相続や終活はどうすればいいのでしょうか?

自宅などの財産は誰に受け継いでもらうのでしょうか? 親族がいらっしゃる方はご兄弟や又は甥や姪御さんへ。親族のいない方はお世話になった親しい方へ遺贈したり、社会貢献として学校や団体に寄付する事も最近では一般的です。親族のいる場合は遺言書を書かなくても法定相続人である親または兄弟に相続されますが、親族がいない場合は遺言書で何方かに遺贈する事を指定しなければ、残された財産は国庫へ帰属する事になります。

■子がいないご夫婦の方(おふたりさま)

子がいないおふたりさまの相続子がない夫婦の場合、もし急に夫が亡くなってしまった時に自宅や預金など夫名義の財産は妻に全て相続されるのでしょうか?

夫に親(又は祖父母)や兄弟(又は甥姪)がいない場合は、夫の財産は全て妻に相続されます。

しかし親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)などの法定相続人がいる場合は遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割の協議を行い、分割協議書を作成する必要があります。遺言書がない場合は不動産の登記移転は分割協議書がなければできません。

分割協議によって遺産の分け方が法定相続割合となってしまったら、親(祖父母)がいる場合は妻の相続割合は2/3となり、親(祖父母)が亡くなっていて、兄弟姉妹(甥姪)がいる場合は妻の相続分は3/4となります。 相続財産のほとんどが自宅などの場合は自宅を売却して遺産分割をしなけれならない状況になってしまった事例も少なくありません。

おふたりさまの夫婦の場合はお互いに相手を思いやり(安定した老後の生活の確保)、遺言書を早めに準備しておく事が肝要です。

■親が健在で一人っ子のおひとりさまの方

一人っ子で親が健在の場合、例えば両親が健在で父親がなくなった場合、遺言書がなければ母親と1/2づつとなります。 その後母親が亡くなった場合は母親の財産は全て子供が相続する事になります。

相続税の対策も必要でしょうが、介護や施設の手配、また両親と離れて暮らしている場合は両親の介護の事やもし両親とも亡くなってしまった場合の遠くはなれた誰も住まなくなった家の処分等が課題となります。

■おひとりさまの兄弟姉妹または叔父叔母がいる方

おひとりさまのいる甥姪おひとりさまの叔父叔母がいる場合は、その方が遺言書を書かずに亡くなった場合は法定相続人であるあなたの親またはあなたの親が亡くなっている場合は代襲者であるあなたが相続人となります。もしマイナスの財産が多い場合に相続放棄をする場合はその叔父または叔母が亡くなった事を知った日から三ヵ月以内に相続放棄の手続きが必要となります。


次項: おひとりさま・おふたりさまの財産の行くへは?

■その他の相続手続きサービス


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