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自筆証書遺言書の書き方・作り方ポイント

自筆証書遺言の書き方は手軽で簡単に作成できますが、法律に定められた要件や形式があり、それらの要件を満していなければ無効となってしまう場合があります。

よくある例としては『自宅は長男に相続させる』や『熱海の別荘は長女に相続させる』などと場所や建物が特定できない遺言書では法務局で受付られず登記ができません。あらためて相続人全員による分割協議と分割協議書の作成が必要となってしまいます。

自筆証書遺言書の要件

1)遺言は全て遺言者が自著する事

  • パソコンやワープロで作成したものや代筆してもらったものは無効ですので、かならず自分で書きましょう。また音声やビデオ映像での遺言も無効です。

2)日付を必ず明記する事

  • ○○年○月吉日などと作成日が特定できないあいまいな表現は無効となります。また日付のスタンプ等も無効となります。

3)署名・押印する

  • ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。押印は認め印でも問題はありません。

4)加除訂正は決められ方式に従う

  • 訂正や追加する場合は定められた方式があり、守らないと無効となりますので訂正や追加がある場合は、全て書き直しがよいでしょう。

5)その他の注意点

  • 遺言の記載内容はできるだけ具体的に書き曖昧な表現を使わない。
  • 不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
  • 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
  • 法定相続割合と大きく異なる場合は相続人の遺留分についてもよく配慮する。
  • 遺産分割をスムーズに進める為にできれば遺言書で遺言執行者を指定しておく。

6)封筒に入れ封印する

  • 封印は法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。また遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。

★遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合は遺留分や寄与分等も考慮に入れ、付言事項としてその理由や心情を明らかにして遺言書に付け加える事も重要でしょう。


次項: 公正証書遺言書の作成手順

■自筆証書遺言書と封筒のサンプルとポイント

自筆証書遺言書見本・封筒の見本

自筆証書遺言書の書き方、封筒の見本や自筆証書遺言書の文例

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