相続の基礎知識:相続とは? おひとりさま・おふたりさまの相続について解説する支援サイトです。
遺留分とは
遺言書等で特定の人に相続や遺贈を行ったとしても法定相続人の一部の方には相続する権利が残されています。被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産(生前贈与や遺贈も含む)の一定の割合を遺留分と言います。 家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合、残された遺族の生活を守る為の規定です。
遺留分権者と遺留分割合
遺留分の権利者は下記の方です。
遺留分の権利者は@配偶者、A子供(または代襲相続人)、B直系尊属(父母、祖父母等)となります。法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方、欠格、廃除の方は対象外です。
胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。
遺留分で確保されている相続財産の割合は下記の通りです。
@配偶者、子供、直系尊属など ⇒ 法定相続分の1/2
A直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3
■相続財産が6000万の場合の遺留分相続額
相続人 | 遺留分権利者 | 法定相続 割合 |
法定相続分 | 遺留分 割合 |
遺留分 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/1 | 6000万円 | 1/2 | 3000万円 |
子又は代襲者のみ | 子 又は代襲者 |
1/1 | 6000万円 | 1/2 | 3000万円 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 3000万円 | 1/4 | 1500万円 |
子 又は代襲相続者 |
1/2 | 3000万円 | 1/4 | 1500万円 | |
配偶者と 直系尊属 |
配偶者 | 2/3 | 4000万円 | 1/3 | 2000万円 |
直系尊属 | 1/3 | 2000万円 | 1/6 | 1000万円 | |
直系尊属のみ | 直系尊属 (父母、祖父母) |
1/1 | 6000万円 | 1/3 | 2000万円 |
*非嫡出子の遺留分は嫡出子の1/2となります。
遺留分減殺請求の方法
具体的な遺留分減殺請求の方法については下記の解説を参考にして下さい。
1)遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求とは公正証書遺言や自筆証書遺言により遺留分を侵害された相続人が生前贈与や遺贈を受けた人に対して相続財産(不動産や金銭等)の返還を請求する事です。話し合いがうまく進まない場合は内容証明郵便で意思表示をしておく必要があります。相手が内容証明を受領した時点で消滅時効が中断します。
2)遺留分請求の申し立ては誰がするの?
遺留分請求の申し立ては遺留分権利者が行います。遺留分権利者とは被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人で配偶者や直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母、祖父母など)となります。
3)遺留分減殺請求の行使期間(時効)
相続開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内。 または相続開始から10年を経過すると請求権は消滅します。
4)遺留分の対象となる財産
相続人死亡時の財産(遺贈を含む)+ 生前贈与の価額 ー 債務の価額
*遺留分の基礎となる相続財産の算定は相続開始時を基準に行います。
相続財産に加算される贈与は下記の該当するものが対象となります。
@相続開始前1年以内に贈与された財産の価額
A相続開始前1年以上前に、遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与。
5)遺留分減殺請求の方法と効果
遺留分の権利者が減殺の対象となる贈与・遺贈を受けた人に対して直接内容証明郵便等により、減殺請求の明確な意志表示を行う事により効力が生じます。
この意志表示が相手方に対して届いた時点で侵害された遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属する事になり、贈与・遺贈を受けていた人は返還しなければなりません。 現物を返還できない場合は価額で弁償する事が可能です。
6)遺留分減殺請求の支払いに相手が応じない場合
減殺請求に対して相手が応じない場合は家庭裁判所に家事調停の申し立てをする事ができます。 調停も纏まらなかった場合は地方裁判所に遺留分に関する訴えを起こして解決する事となります。
遺留分の放棄
特定の方に遺産を継承したい場合の遺留分放棄の利用について解説のページですので参考にして下さい。
1)生前にできる遺留分の放棄
相続開始後に想定される遺留分のトラブルを避ける為に、相続開始前に遺留分を放棄する方法もあります。
遺留分の放棄は、特定の人、例えば「長男に自宅の土地を全て相続させる」という遺言をのこし、その他の相続人には遺留分を放棄させる場合などに行います。
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人です。
家庭裁判所の許可を必要としているのは被相続人や他の相続人の強制など本人の意思に反して遺留分放棄が行われないようにする為です。
2)家庭裁判所が遺留分放棄を認める要件は下記の通りです。
@ 放棄が本人の自由意思にもとづくものである事。
A 放棄の理由に合理性と必要性がある事。
B 代償性があるかどうか(放棄の代償として現金を渡すなど)
因みに相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は必要ではありません。
たとえ遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。
遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となりますので被相続人が遺言をしないまま死亡した場合は、遺留分を放棄した相続人も遺産分割協議の当事者になります。