相続の基礎知識:相続とは? おひとりさま・おふたりさまの相続について解説する支援サイトです。
相続とは
相続とは人の死によってその人が所有していたプラス、マイナスの全ての財産が遺族に継承される事です。 土地、建物、株券、銀行預金等のプラスの財産のほか住宅ローンや車のローン、銀行などの金融機関からの借金などのマイナス財産も含まれます。 この時死亡した人を『被相続人』、財産を受け継ぐ人を『相続人』といいます。 相続人は死亡した人の財産をすべて受け継ぐのが原則です。プラスの財産と共にマイナスの財産も受け継がなければなりません。 相続の結果、遺産がマイナスとなった場合は相続人は遺産を相続するか放棄するか選択する事ができます。
誰が相続人?
亡くなった人(被相続人)の残した財産を引き継ぐ相続人は遺言と法律によって決定されます。
1.指定相続人
被相続人の遺言書がある場合は、原則的にその遺言で示された相続人とその割合が最優先となります。 しかしながら遺言によって法定相続人以外の方に財産すべてを渡す事を避けるために遺留分と呼ばれる一定割合の取り分がそれぞれ決められております。
2.法定相続人
遺言書が残されていない場合は民法に定めれらた法定相続人に財産は受け継がれます。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。 配偶者はかならず相続人となり、血族相続人には順位があります。
■指定相続人の範囲と優先順位
配偶者相続人 | 配偶者 | 配偶者は必ず相続人となります |
被相続人の子 及び代襲相続人 (第一順位) |
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。 | |
血族相続人 |
被相続人の父母 又は祖父母 (第二順位) |
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母(又は祖父母)が相続人となります。 |
被相続人の兄弟 姉妹(甥,姪) (第三順位) |
第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をしたときは被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。 |
3.養子は法定相続人?
養子縁組をおこなった場合は実子と同じになりますので法定相続人となります。
法定相続人になれない人
以下の人たちは法定相続人となることはできません。
内縁関係 (婚姻届けなし) |
何十年も一緒に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者は相続権がありません。 |
子供 | 配偶者の連れ子、 義理の子(婿、嫁) 他家に特別養子として出した子 |
相続人の兄弟姉妹の配偶者 | 上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますがその配偶者は相続人とはなれません。従って相続すべき兄弟が亡くなっていて、子が居ない場合はその兄弟の配偶者には相続の権利がありません |
被相続人を殺害などした人(相続欠格) | 被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれません。被相続人を生前前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人 |
相続、遺贈、贈与の違いは?
死亡に伴って被相続人の持っていた財産は下記の3つの方法によって移転、譲渡されます。
種類 | 内容 | 貰う人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
相続 | 被相続人の死亡によって相続人に財産が移転する事。 | 親族関係のある人 | 相続税 |
遺贈 | 遺言によって財産を無償で譲渡する事。遺贈を受ける人を『受遺者』とよび、相続人を含む誰でもなれる事ができます。 | 誰でも | 相続税 |
贈与 | 財産を無償で他人に譲渡する事。贈与を受ける人は『受贈者』と呼びます。『生前贈与』とは贈与がする人が亡くなる前に譲渡する事で『死因贈与』とは贈与する人がなくなって初めて効力が発生する場合を言います。 | 誰でも | 贈与税 (死因贈与は相続税) |
相続財産の範囲とは?
1.相続財産となる財産
■プラスの財産
- 土地、建物、借地権、現金、貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木など
- 預貯金、貸付金など金銭債権
- 有価証券など 株式(株券)、国債、地方債、社債、手形
- 年金、賃借権・損害賠償請求権
- 著作権、特許権
■マイナスの財産
- 借金、住宅ローン、買掛金、未払いの家賃、地代、税金、医療費等特許権
2.相続財産の対象とならない財産
- 墓所、仏壇、祭具など葬祭に使われる財産
- 相続人が受け取った生命保険金
- 死亡退職金や功労金
3.みなし相続財産
下記の財産は相続財産の対象範囲ではありませんが相続税を算出する場合に相続財産とみなされます。
- 相続人が受け取った生命保険金
- 死亡退職金、功労金
遺産分割の方法
遺産分割の方法は現物分割が一般的ですがその他にもいくつかの方法があります。 それぞれの分割方法の特徴は下記の通りです。
種類 | 内容 | 長所 | 欠点 |
---|---|---|---|
現物分割 | 土地、自宅、現金等をそのまま各相続人に分配する。 | 解り易く、財産を現物でのこせる。 | 公平にわけるのが難しい。 |
換価分割 | 土地、自宅等を売却した上で現金を各相続人に分配する。 | 公平な分配が可能となる。 | 売却に手間と費用がかかる上に所得税や住民税等が課税される。 |
代償分割 | 土地、自宅等を一部の相続人に与え、他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う。 | 事業用資産や農地等を細分化せず残すことができる。 | 代償できる資金力が必要となり、また実行されないリスクがある。 |
共有名義 | 複数の相続人で持ち分を決めて共有で所有する。 | 公平な分配が可能となり、財産を現物で残すことができる。 | 利用や処分が自由にできず、次の相続が起こると権利関係がより複雑になりもめごとになり易い。 |