おひとりさまの相続財産はどこへ・おひとりさま・おふたりさまの相続について解説する支援サイトです。
おひとりさまの遺産はどこへ?
おひとりさまの財産は誰に受け継がれるのでしょうか
おひとりさまが亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか?。
遺言書がある場合は指定の方へ遺贈されますが遺言書がない場合は法定相続による分割となり、法定相続人である親(祖父母)や兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥や姪)に遺産が継承されます。
しかし親(祖父母)や兄弟姉妹(甥や姪)がいない場合は相続人不存在となり、遺産は全て国庫に帰属する事となり、国のものとなります。
つまり遺言書がない場合は甥姪より遠い親族にはおひとりさまの遺産は継承されません。 相続人が無く国庫に帰属したおひとりさまの財産の額は毎年400億近くに上るそうです。
遺言書がない場合は相続財産の行くへは?
■ご自身がおひとりさまの方の場合の財産は?
1.おひとりさまが遺言書を残さず亡くなってしまった場合は、おひとりさまの親(又は祖父母)が健在の場合は親(祖父母)が全てを相続します。
2.親が既に亡くなり、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹で等分に相続する事となります。
3.兄弟姉妹が亡くなっている時ででその子(甥・姪)がいる場合は代襲者として甥や姪が相続分を継承します。
4.親(祖父母)や兄弟姉妹(代襲者の甥姪)がいない場合はおひとりさまの財産は国庫へ帰属する事となります。
■子がいないおふたりさまの方
子がいない夫婦の場合で遺言書を残さず伴侶が亡くなってしまった時は、お二人で築きあげた財産でも残された伴侶に全て財産が相続される訳ではありません。法定相続人として親(祖父母)や兄弟(甥姪)が該当する事になります。該当する相続人と共同で遺産分割協議を行い、分割協議書を作成する事となります。その遺産分割協議書で不動産の移転登記や銀行口座の解約ができるようになります。
それぞれの相続人の遺産の分割割合は下記の通りです。
1.親が健在の場合は配偶者が2/3、親が1/3を相続。
2.親がなく、兄弟姉妹(代襲者の甥や姪)がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹(甥や姪)が1/4を相続。
3.親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)がいない場合は全てを配偶者が相続。
4.亡くなった連れ合いに前婚の子供がいる場合は配偶者が1/2、前婚の子が1/2を相続。
*特におふたりさまの場合は遺産をめぐって兄弟姉妹と争族となる場合が少なくなく、どちらかが先に亡くなっても困らないようにお互い遺言書を書いておくなどの事前準備が必須です。
よくある事例:
夫が急死し、遺言書がなかったので夫の兄弟との遺産分割となり、自宅を売却して兄弟の相続分を捻出せざるえない状況になってしまった。
次項: | 遺言書をつくりましょう |
■その他の相続手続きサービス
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |