おひとりさま・おふたりさまは遺言書を作りましょう! 相続支援支援サイトです。
遺言書を作成する事を検討しましょう!
なぜ遺言書の作成が必要なのか?
・おひとりさまの場合
おひとりさまが遺言書を残さず亡くなった場合はおひとりさまの法定相続人への分割となります。その場合は親が健在の場合は親に全ての相続財産が継承されます。 親が既に亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は等分におひとりさまの相続財産が継承されます。兄弟姉妹が亡くなってその子供(甥や姪)がいる場合は甥や姪に遺産が継承されます。
しかし特定の相続人に相続させたい場合や逆に相続させたくない相続人がいる場合。 また相続人でないお世話になった方に遺贈したい場合や特定の団体に寄付などしたい場合は遺言書の準備が必要です。
親や兄弟姉妹(亡くなっている場合は代襲者である甥や姪)がいない場合は相続人不存在となりますので遺産は全て国庫に帰属する事となります。
・おふたりさまの場合
子がいない夫婦の場合で遺言書を残さず伴侶が亡くなってしまった時は、お二人で築きあげた財産でも、法定相続人がいる時は、残された伴侶に全て財産が相続される訳ではありません。
親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)がいない場合は全てを配偶者に相続されますが、親(祖父母)が健在の場合は配偶者が2/3、親(祖父後)が既に亡くなっていて、兄弟姉妹(代襲者の甥や姪)がいる場合は配偶者が3/4となります。また亡くなった配偶者に前婚の子供がいる時は配偶者が1/2、前婚の子が1/2を相続する事になります。
遺言書で指定できる事
遺言書を作成すれば相続人への遺産の分割の指定の他にお世話になった方や学校や団体への寄付など相続人で無い方への財産の遺贈が可能となります。
また認知していないお子さんの認知も遺言書によって可能となります。
遺言書は公正証書で作成が安心です。
遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 おひとりさまやおふたりさまにとってはどちらの遺言書がいいのでしょうか?
自筆証書遺言は手軽で費用も掛かりませんが、自分自身で遺言書を書き、保管しますので変造や紛失、または遺言書が発見されない場合やまた遺言書の内容に不備があった場合は遺言書が無効となる事も少なくありません。自筆証書遺言には自分の思いが実行されないリスクがあります。
それに比べて公正証書遺言書は手間や費用は掛かりますが、裁判官出身者の公証人が作成しますので遺言書が無効となる恐れはありません。
遺言書の原本は公証役場で保管されますので変造や紛失の恐れもなく、また保管された遺言書は検索システムによって継承者の方が遺言書の存在を確認する事も可能です。
更に遺言執行者を遺言書の中で指定しておく事によりおひとりさまの意向を確実に実現できます。
遺言執行者の役割とは
遺言執行人は、遺言どおりの相続登記や名義変更が他の相続人の同意なしに単独で可能です。自分の意思を確実に実行してもらう為には遺言執行者を選任するメリット大きいです。
・遺言内容の確実な履行
・相続人の勝手な行為の防止
・名義変更等のスムーズな実施
遺遺言執行者は誰を指定するばいいのでしょうか?
未成年者及び破産者等以外であれば誰でも指定することが可能ですが、相続手続きの経験豊富な相続専門の弁護士や行政書士などを指定しておく事が肝要です。
次項: | 自筆証書遺言書の作り方 |
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